空き家の有効活用方法

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その空き家には適切な「対策・管理」が必要です。

No.1 相続後の対処

遺産として建築物を相続したが、今後どうすればいいのかが不安。適切なアドバイスが欲しい

 

No.2 売却で現金化

築年数が大分経ってしまった空き家を少しでも高額に売却したいがどうすればよいか?

 

No.3 賃貸活用

築年数が大分経ってしまった空き家を少しでも高額に売却したいがどうすればよいか?

 

No.4 管理の相談

売却や処分に困っている物件の管理についてのの最適な対処方法を知りたい

 

No.5 リフォームリノベーション

放置空き家があるため、リフォームをして少しでも安く効率的な再建をしたい。

【POINT】空き家売却の豆知識

空き家の売却の際に、3,000万円の特別控除を受けられるか確かめましょう

※詳しくは、「長野土地開発株式会社」にまずご相談ください。長野市以外のお問合せも対応可能です。

 

●そもそも「特別控除」とは?
・「譲渡所得」について…空き家売却したとしても、売却価格がそのまま利益になるわけではありません。建物を売却した際に得られる利益を「譲渡所得」と言いますが、この「譲渡所得」には税金がかかるため、その金額を差し引いた金額が実際の利益となります。
税金に加えて諸費用や、空き家の場合築年数の経過で物件の価値が下がるため、減価償却費も加味しなければいけません。

 

〈計算式〉「(売却金額-売却時の諸費用)―(購入金額+購入時の諸費用-減価償却費用)」

 

・譲渡所得税の税率
〈長期保有〉空き家を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合↓
所得税:15%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:5%になります。

 

〈短期保有〉
所有期間が5年未満↓
所得税:30%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:9%になります。
※備考:復興特別所得税…各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と一緒に申告・納付する(期間:平成25~49年まで)

 

・3,000万円の特別控除…この控除が適用出来れば、3,000万円以下であれば、全て控除されるので、譲渡所得は0円という扱いになります。

 

・どうやって控除を受けるのか?…あくまで居住用の不動産に限り、投資用の物件は特例は適用されません。詳くは国税庁ホームページを参照。

 

 

〈特別控除条件〉

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

 

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。

 

(3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

 

(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

 

(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日まで(注)に売ること。(注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年が経過する12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。

 

(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

 

※参考URL 「国税庁ホームページ」http://www.nta.go.jp/index.htm

 

不動産売却専用の特設サイト

当社の不動産売却の特設サイトが他にあります。

 

https://fudosan-nagano.net/

長野市で不動産売却に関するご相談なら 長野土地開発株式会社へ

 

不動産売却に関するよくある質問などをまとめてありますので、ご参考ください。

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