65.相続が家しかない場合について

公開日:2022年02月18日

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相続した財産が家しかない場合、

「遺産をどのように分割すれば良いのだろう」、

「家を分割する方法とはどのようなものだろう」

という疑問も出てくるでしょう。

遺産問題は、シビアなものなので、

知識を少しでも取り入れたほうが良いでしょう。

そこで今回は、相続した家の分割について紹介します。

遺産分割の種類とは

そもそも遺産分割にはどのようなものがあるのか、紹介します。

1つ目は、現物分割です

これは、遺産をその財産ごとに分ける方法です。

たとえば、自宅と預貯金A、預貯金Bなどを別々の人に相続します。

遺産をそのままの形で分割するので、

各財産の種類や価値によっては不公平になってしまう危険があります。

2つ目は、換価分割です。

これは、遺産のうち、現預金以外の財産を売却、現金化して分割する方法です。

現金化して分割するので、相続を受ける人間で公平に分割できますが、

遺産が自宅の場合は住む場所がなくなってしまうでしょう。

3つ目は、代償分割です。

たとえば、遺産が自宅だけの場合、

自宅を1人が相続し、他の相続人に代償金を払う方法です。

相続人間でトラブルにならないように代償金を決めることや

代償金を払う相続人に代償金を払えるだけのお金があることが必須です。

家を分割する方法とは

次は、具体的に遺産が家の場合に絞って、相続の方法を紹介します。

相続が家のみの場合、分割方法は2つです。

 

現物分割は物理的に遺産を分ける方法なので、遺産が家しかない場合は不可能に近いでしょう。

1つ目は、代償分割です

代償分割のメリットは以下です。

・相続人の中で自宅の土地・建物を欲しているのが1人の場合に、とても効果的

・自宅の土地や建物を承継する相続人は、単独所有となるため自由に管理・処分できる

 

代償分割のデメリットは以下です。

・遺産を相続する相続人が代償金を現金で用意しなくてはいけない

2つ目は、換価分割です。

換価分割のメリットは以下です。

・売却代金を1円単位で分割できるため、公平である

・固定資産税やメンテナンス費用などの維持費がかからなくなる

 

換価分割のデメリットは以下です。

・自宅の土地・建物を手放さなければならない

・不動産需要が乏しい地域の場合は売却先の選定に苦労する可能性がある

まとめ

今回は、相続した家の分割方法について紹介しました。

遺産を相続し、その分割においてはたくさん行うべきことがあり、

トラブルも起こりやすいです。

相続した家をお持ちで何かお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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