3.相続不動産を売却する際の注意点

公開日:2020年11月12日

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③相続不動産を売却する際に気をつけたい注意点とは?

 

「相続不動産の売却では何に注意して進めたら良いの」と疑問を持っている方はいらっしゃいませんか。

いくつかある注意点に気をつけないで進めた場合、予定より時間がかかったり、トラブルに発展したりする可能性があります。

そこで今回は、相続不動産の売却における注意点を紹介します。

 

□売却における注意点について

まずは2つの注意点を紹介します。

*名義変更する

不動産の所有者が亡くなったときに、遺言書で特定の人を指名していない場合はその相続人に不動産の所有権が移転しますが、これは自動的には行われません。

所有権を移転させるためには、法務局に備えられた登記簿のデータを変更する手続きが必要です。

この手続きを「相続登記」といいます。

 

不動産を相続するだけなら相続登記は義務ではなく、また期限もありません。

しかし、「売却する」「担保にして融資を受ける」「他人に貸す」といった場合には相続登記は必須です。

いずれかを行う方は早めに相続登記を行いましょう。

 

この手続きには、戸籍や固定資産評価証明書の収集、法務局に提出する書類の作成などが必要で、時間と手間がかかります。

慣れてなくて不安がある方は司法書士に依頼すると良いでしょう。

*売却時期について

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売却する時期は「相続税の申告期限の翌日から3年以内」がおすすめです。

なぜなら、「相続税の取得費加算の特例」を受けられるからです。

その特例を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、その条件の1つに「相続税の申告期限の翌日から3年以内」があるため、それに合わせると良いでしょう。

特例が認められた場合は相続税が経費となり、売却益が減って譲渡所得税が安くなります。

 

□譲渡益が発生するときの注意点について

相続した不動産を売却するときに譲渡益が出た場合、住民税や所得税がかかるため注意しましょう。

譲渡益は「売却代金」から「取得費・譲渡にかかった費用・特別控除額」を差し引くことで算出されます。

 

特別控除は不動産を所有していた期間によって税金が変わるため発生します。

例えば、所有期間が5年を越す場合は「長期譲渡取得」として税率が優遇されます。

 

財産の相続には複雑な手続きが多いです。

わからないときは当社もしくは司法書士に相談しましょう。

□まとめ

今回は相続不動産を売却するときの注意点を紹介しました。

相続登記は相続不動産を売却するときに行う必要があるため、売却が決まったら書類集めを行いましょう。

わからないことが多いと思いますが、そういった場合はぜひ当社に相談にお越しください。