17.空き家3000万円特別控除について

公開日:2021年02月01日

スタッフ

相続した際にかかる税金での出費はできるだけ抑えたいですよね。

このようにお考えの方に紹介したいのが、空き家の3000万円特別控除制度です。

こちらの制度を利用すると相続の際に払う税金を抑えられるケースがあります。

そこで今回は、空き家の3000万円特別控除について紹介します。

空き家の3000万円特別控除とは

不動産を売却する際に利益が発生した際は、譲渡所得税や住民税を納める必要があります。

また、親の不動産を相続して空き家を売却した際でも、利益が出たら基本的にこれらの税金が発生します。

この利益に対する課税を最大3000万円まで控除できるのが特別控除制度です。

 

この制度はいつまでも適応されるわけではなく、制度自体に期限があります。

制度の期限は、令和5年12月31日までです。

期限が過ぎてしまうと制度の適応ができないので注意しましょう。

空き家の3000万円特別控除の要件とは

次に、この制度を適用する際に重要な主な要件を4つ紹介します。

1.適用期限

1つ目は、適用期限です。

この制度には、要件として適用期限があります。

具体的には、相続が発生した日から3年を経過する日の属する12月31日までです。

つまり、親などが亡くなった日から3年が経った年の年末までに売却を決める必要があります。

2.家屋要件

2つ目は、家屋の要件です。

この制度は期間の要件だけでなく、家屋の要件もあります。

要件の内容は以下の通りです。

 

・相続の発生直前に、実際に居住していた

・昭和56年5月31日以前に建築された

・区分所有建物として登記されていない

・相続発生の直前、被相続人以外に居住者がいない

3.老人ホームに入居していた際の要件

3つ目は、老人ホームに入居していた際の要件です。

相続人が相続の発生直前に老人ホームに入居しているケースは多くありますよね。

そのような際には、特別な要件を満たしていれば、この制度が適用されるように改正されました。

そのため、以下の要件を満たす必要があります。

 

・被相続人が要介護認定等を受け、相続発生直前まで施設に入居していた

・老人ホームに入所してから相続発生直前まで、家を事業や貸付けなどの別目的に使用していない

4.譲渡要件

4つ目は、譲渡の要件です。

譲渡の要件で特に重要なことが、譲渡時にその家屋が現行の耐震基準に従うものであることです。

 

家屋の要件では、建築された家屋が「昭和56年5月31日以前に建築された」ものである要件がありましたよね。

しかし、この制度を適用するには現行の耐震基準に従う必要があります。

そのため、空き家をわざわざ耐震工事するのではなく、取り壊しをして売却した方が良い場合もあるでしょう。

まとめ

今回は、空き家の3000万円特別控除について紹介しました。

制度を利用する際は、上記で紹介した様々な要件に注意して申請しましょう。

不動産売却をお考えの方で、お困りの際はぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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