自分で不動産の抵当権を抹消登記する方法

公開日:2022年03月22日

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住宅ローンを利用する際に、お持ちの不動産を担保に抵当権を設定することがあります。

住宅ローンを完済したら抵当権抹消手続きを行いましょう。

今回は、抵当権抹消登記の進め方と必要書類について解説をします。

□そもそも抵当権ってなに?

住宅ローンを借りる際に、貸主である金融機関が購入した土地や建物に設定する権利のことです。

住宅ローンの返済が滞り、支払いが困難と金融機関が判断すれば不動産は担保にされ、債務の返済に利用されます。

抵当権については、登記簿に記載されている権利部分の乙欄で確認をしましょう。

 

ここからは、抵当権でよく聞かれる質問を解説します。

 

Q.抵当権が設定されても住めますか?

抵当権が設定されても住み続けることはできます。

 

Q.支払いが滞るとどうなりますか?


滞納が続くと銀行によって判断は異なりますが、2~3カ月程度で「督促状」が届きます。

督促状が届く前に滞納を解消しておきましょう。

督促状を受け取った後も滞納が続くと、抵当権にもとづき担保である不動産(建物や土地)が競売にかけられます。

 

Q.根抵当権とは何ですか?

根抵当権は、担保となる不動産の価値を算出し貸し出せる上限額を決め、その範囲内であれば何度でもお金を貸したり返済できるものです。

会社の事業資金などで利用をします。

根抵当権は通常の抵当権と異なり、基本的に住宅ローン借入では設定されません。ただし、自宅を担保に借入をする「リバースモーゲージ」では、一般消費者であっても対象不動産に根抵当権が付けられることがあります。

□抵当権抹消登記の手続きと必要書類を解説

住宅ローンが完済すると、お世話になっていた金融機関や保証会社から書類が届きます。届いた書類の中から、抹消登記に必要な次の書類を確認しましょう。

 

·返済証書:借金完済の証明

·登記済証または登記識別情報:抵当権を設定した際、抵当権者に交付された書類

·登記事項証明書:借りていた金融機関の登記事項証明書(抵当権抹消登記申請の場合は、発行から3カ月以内であること)

·委任状:抹消登記の手続きを委任する書類

上記4点に登記申請書(法務局の窓口やホームページでダウンロード可能)を含めた5つが必要書類です。

 

登記申請書の記載は、提出する法務局ごとに違います。事前に確認をして間違いのないよう記入をしましょう。

 

抵当権抹消登記手続は、抹消する不動産の管轄をしている法務局に提出します。

 

5つの必要書類が準備できたら、管轄法務局へ提出をしてください。

抹消登記は郵送でも行えますが、大切な届け出なので直接窓口に行き書類の不備を確認してもらうのがおすすめです。

書類に不備がなければ2週間程度で完了します。

□まとめ

今回は、自分で抵当権を抹消登記する方法と必要書類について解説をしました。

郵送されてきた必要書類の中で、「登記済証または登記識別情報」を紛失してしまいますと少々面倒なことになるので注意が必要です。(他の書類は再発行してくれますが、上記の書類を紛失すると通常の手続きでは抹消登記ができなくなります。)

書類の紛失や手続きを忘れてしまわないためにも、金融機関から必要書類が届いたら後回しにせず、すぐに手続きされることをおすすめします。

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