55.相続前に知っておきたい固定資産税
公開日:2021年11月08日
土地や建物に固定資産税がかかるということは皆さんご存じだと思います。
相続によって不動産を得た場合、固定資産税の扱いはどうなるのでしょうか。
いくらぐらいを誰がどのタイミングで納付することになるのでしょう。
今回は、相続した家の固定資産税について紹介します。
□不動産相続事の納税者は誰なのか
まず基本として知っておいていただきたいのが
固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者だということです。
固定資産税は1月1日時点の所有者が1年分を支払うことになっています。
仮に6月に所有者が亡くなったとしても、その年の支払い義務は元の所有者のままです。
亡くなった次の年の1月1日を迎え、相続者が決まっていれば、その人がその後の固定資産税の支払い者となります。
よって自分の親が持っていた不動産を自分一人が相続する場合は問題も少ないでしょう。
しかし、不動産を相続するケースは時に複雑で、税金の支払い含め誰が主体者になるのかよく分からない場合も多くあります。
例えば、
遺産分割協議が長引き、その間に固定資産税が発生したというような場合です。
相続人が複数存在する場合には均等に分割で済めば簡単ですが、うまく行かない事例も多くあります。
そういった場合は、
「相続人の代表者が税金を立て替え、相続財産から立て替え分を徴収する」
「相続人の代表者が立て替え、不動産を相続した人からその不動産の持ち分に応じた金額を請求する」
「相続財産のうち、現金・預金などの流動資産や配分については未定であるが、不動産については既に相続人が確定している場合は、その相続人が支払う」
のが一般的です。
すでに相続財産管理人がいる場合、固定資産税は遺産を維持するための経費としてみなされます。そして、その管理人が相続財産の中から支払います。
□相続した家の固定資産税を確認する方法
実際の税額は、固定資産税の納税通知書で確認できます。
事前に大まかな予想を立てたい場合は下記の計算方法を参考にするといいでしょう
・固定資産税の計算方法
固定資産の税額の計算式は、「固定資産税評価額×税率」です。
標準税率は1.4パーセント※市町村によって多少変動しますので詳細の金額を求めたい場合は、住んでいる地域の税率を確認しておきましょう。
都市計画税も同様に地域によって異なりますが、標準税率は0.3パーセントです。
家屋の評価額は、
[家屋の評価額=評点1点あたりの価額(設置されている設備)×床面積×単位面積あたりの再建築費評点(家を作り直した時にかかる費用)×経年減点補正率]
といった複雑な計算が必要となってきます。
簡易的に計算する場合は地価公示価格の70パーセント程度を目安とするのが一般的です。
□固定資産とみなされるもの
[土地]田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野
[家屋]住家、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫
[償却資産]構築物、機械・装置、工具・器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産
□まとめ
今回は、相続した家の固定資産税について紹介しました。
相続が発生する場合、多くのやらなければならない事柄が発生します。
早めにどのような費用がかかるのか認識しておくことも大切ではないかと思います。
家の相続についてご不明な点等ございましたら、ぜひ当社にご相談ください。
また、土地や建物の固定資産税や活用についての提案も得意としておりますので、お気軽にご連絡ください。
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