4.相続不動産の売却には期限が存在する?
公開日:2020年11月13日
④相続した不動産の売却には期限が存在するの?
「相続不動産の売却はいつ行えば良いのだろう。」と疑問を持っている方はいませんか。
初めにお伝えすると売却に決まった期限はありません。
しかし、おすすめのタイミングは存在します。
そこで今回は、相続不動産の売却時期について紹介します。
□売却時期について
相続不動産の売却は「相続税申告期限日から3年以内」がおすすめです。
なぜなら、3年以内に売却することで「相続税の取得費加算の特例」と呼ばれる特例を受けられるからです。
この特例では、支払った相続税の一部を売却時の利益にかかる所得税から控除できます。
ただし、この特例を受けるためには3つの条件を満たす必要があるため注意しましょう。
1つ目は「相続や遺贈によって財産を取得した者であること」
相続によって財産を取得した本人のみ売却できます。
2つ目は「その財産を取得した者に相続税が課税されていること」
そのため、配偶者控除や障害者控除が適用されて相続税を支払っていない方はこの特例を利用できません。
3つ目は「その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」
この3つ目の条件で「相続税申告期限日から3年以内」と定められているため、3 年以内に売却すると良いでしょう。
これら3つの条件を満たして初めて、特例を受けられます。
上2つに当てはまる方は、特例を受けるためにも3年以内に売却することをおすすめします。
□名義変更について
相続不動産を売却するためには、不動産の所有者を変更する手続きである「名義変更」をする必要があります。
続いては、この名義変更について紹介します。
まず、名義変更には期限がありません。
そのため、いつでも名義を変えられます。
また、義務もありません。
ただし、相続した不動産を売却したり、担保にしたりするときには名義変更をする必要があります。
名義変更には戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、様々な書類が必要です。
加えて、登録免許税や必要書類を取得するための費用や、慣れないことで不安がある方が司法書士に依頼する場合はその費用もかかります。
様々な手続きがあるため、相続不動産の売却を決めた方は早めに名義変更をしましょう。
□まとめ
今回は、相続不動産の売却時期と名義変更について紹介しました。
売却時期は相続税申告期限日から3年以内を目安にすると良いでしょう。
ただし、条件を満たしているか確認する必要があります。
名義変更もその条件のうちの1つであるため、売却を決めたら行うようにしましょう。