42.不動産登記の際の必要書類について

公開日:2021年04月30日

女性

「不動産登記って何が必要なのだろう」

不動産相続をお考えで、このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。

今回は相続登記での必要書類や登記を自身で行う際の大切なことについて紹介します。

相続登記で必要な書類とは

ここでは相続登記で必要となる書類について7つ紹介します。

 

1つ目は登記申請書です。

相続登記は法務省に申し込みますが、使用する書類は3種類あるため注意が必要です。

 

2つ目は相続登記をしたい不動産の登記簿謄本です。

不動産登記はどこの法務省でも行えます。

しかし、不動産がある場所の情報などの基本データが必要です。

不動産の地番があれば取得可能のため、あるかどうか確認してみましょう。

 

3つ目は被相続人の住民票の除票です。

これは被相続人が亡くなった後に、住民票から除かれたものを指します。

相続人であれば、被相続人の最後の住所を市区町村役場で取得可能です。

 

4つ目は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。

これは法定相続人を特定するための大切な書類です。

除籍謄本で本籍の移動が発見できたら、概要地の市区町村役所に行き原戸籍謄本を取得します。

出生まで遡る必要があるため、司法書士に任せるのも1つの手でしょう。

 

5つ目は相続人全員の戸籍謄本です。

相続人の本籍地がある市区町村役場で戸籍謄本を貰いましょう。

出生まで遡る必要がないため簡単です。

 

6つ目は遺産分割協議書もしくは遺言書です。

遺産分割協議書は相続人全員の協議の結果を記載するものです。

相続人が1人と遺言書がある場合以外は必要となります。

 

7つ目は相続人全員の印鑑証明書です。

印鑑証明書とは、相続人が遺産分割協議書に押したハンコが実印である証明となるものです。

相続人がそれぞれの市区町村役場で取得できます。

その他にも、不動産の相続者の住民票や不動産が実在するための証明書があります。

 

また、相続登記の際は過不足のないよう注意しましょう。

司法書士に依頼すれば。申請書の作成も過不足の確認もサポートしてくれるため安心です。

 

 

 

相続登記を自身で行う際の大切なこととは

不動産登記を自身で行う場合は、相続人の確定をすることが大切です。

相続人を確定するには、被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要です。

これは、後から隠し子が見つかるなど手続きでのトラブルを防ぐためです。

まとめ

相続登記での必要書類や登記を自身で行う際の大切なことについて解説しました。

不動産登記をする際は、この記事を参考にして頂けると幸いです。

不動産売却をする際はぜひ当社にご相談ください。

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