2.相続不動産売却後の確定申告

公開日:2020年11月11日

おじさん2

②両親から不動産を相続して売却後に利益が出たら確定申告が必要?

 

相続不動産の売却を検討している方で、確定申告について疑問を持っている方はいませんか。

相続不動産の売却で利益が出た場合は確定申告をする必要があります。

そこで今回は、相続不動産の売却における確定申告について紹介します。

□確定申告について

おばさん1

先ほども触れましたが、相続不動産の売却で利益が出ると、売却した年の翌年2〜3月に確定申告を行う必要があります。

相続不動産の売却利益は譲渡所得にあたり、必要な書類が通常の場合と違うため注意しましょう。

通常の申告書B第一表と申告書B第二表に加えて、申告書第三表と譲渡所得の内訳書の作成を行う必要があります。

 

申告書第三表では、収入金額や所得金額だけでなく、不動産の所有期間も申告します。

また、譲渡所得の内訳書には、売却した不動産の所在地や取得金額などを記載します。

慣れないと思うので、専門家に依頼する、もしくは相談しましょう。

 

不動産売却を調べている方の中には、特例の存在を知っている方がいるでしょう。

「3000万円特別控除の特例」「所有期間10年超の軽減税率の特例」「特定居住用財産の買換え特例」などいくつか種類があります。

ただし、これらの特例を受けるためには、その条件を満たす書類が別に必要であるため注意しましょう。

□手順について

夫婦2

続いては、確定申告を行う簡単な手順を紹介します。

 

まずは必要書類の準備です。

自身では「不動産売却時の売買契約書の写し」「仲介手数料等の領収書の写し」「売却した不動産の登記簿謄本」を用意します。

抜け漏れがあると時間がかかるため、しっかり確認しましょう。

 

次に譲渡所得税を計算し、書類記入をします。

譲渡所得税は譲渡所得に税率を乗ずることで算出できますが、保有期間によって税率が変わるため注意しましょう。

確定申告書の記入は国税庁が出している見本を参考にして行うとスムーズに行えるため、不安を感じる必要はありません。

 

最後に税務署で手続きを行い、納税または還付を受けます。

税務署に確定申告書を送付しますが、現在では「直接持参」「郵便送付」「電子申告」の3つの方法から選べます。

また、納税方法も「振替納税の利用」「現金納付」「電子納付」「クレジットカードで納付」といった方法の中から選べるため、自分に合う方法を選びましょう。

□まとめ

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今回は、相続不動産の売却に伴う確定申告について紹介しました。

通常の確定申告とは用意する書類や提出する書類が違うため注意しましょう。

また、特例を利用したい方は見慣れない書類が追加で必要であるため、早めの準備を心がけると良いでしょう。