23.相続した不動産を売却する際の手続き

公開日:2021年02月22日

スタッフ

相続した不動産の売却を検討中の方はいらっしゃいませんか。

不動産の売却をする際は、多くの手続きが必要です。

そのため、何から手を付ければ良いのか分からない方も多いですよね。

そこで今回は、相続した不動産を売却する際の手続きについて解説します。

相続した不動産を売却するときの手続き

まず、相続した不動産を売却する際の手続きを順に沿って4つ説明します。

 

1つ目は、遺産分割協議書を作成することです。

遺産分割協議とは、相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することを指します。

この協議内容をまとめた書類のことを遺産分割協議書と言います。

この作成した協議書は、相続した不動産を売却する際に共同相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明が併せて必要です。

 

2つ目は、相続登記の申請をすることです。

相続登記をすることで、被相続人から相続人に不動産の所有権が移ります。

相続した段階では名義が被相続人になっているため売却できませんが、相続登記をすることで売却できます。

このとき注意したいのが、不動産を相続しても名義人以外が勝手に売却できない点です。

 

3つ目は、仲介業者に売却を依頼することです。

この方法は、不動産を売却する上で最もオーソドックスな方法です。

個人で売却することも可能ですが、ローンが組みづらいことやトラブルが起きやすいなど問題が多くあります。

そのため、スムーズに売却したい場合は仲介業者に依頼すると良いでしょう。

 

4つ目は、相続した不動産を売却することです。

依頼先の仲介により買い手が見つかった際は、条件を確認して売買契約を締結します。

売買契約後は決められた日に引き渡しをして、取引は終了です。

 

この際に注意したいのが、所有している不動産にかかる固定資産税です。

固定資産税は、1月1日の時点で所有者に支払い義務があります。

手放す時期によっては売却後も納税の義務が課せられる場合があるため注意が必要です。

売却をスムーズに行うためのポイントとは

不動産の売却を決めたなら、スムーズに売却したいですよね。

スムーズに売却するためには、早めに相続登記を行いましょう。

 

理由として挙げられるのが、必要な書類の収集が非常に大変なことです。

この必要な書類の中には、引っ越しの回数などによりさまざまな市町村から収集が必要な書類もあります。

そのため、書類を集めるのに数カ月かかってしまうことも珍しくありません。

 

時間がたってしまうと書類を集めの他に、関係者との連絡も苦労するため、相続登記は早めに済ませ、売却できる状態にしておくとスムーズに進められるでしょう。

まとめ

今回は、不動産の売却の手続きについて解説しました。

不動産の売却を検討される際は、今回の記事を参考にしていただけると幸いです。

また不動産の売却でお困りの際は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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