31.土地を相続する前後で手放す方法
公開日:2021年03月22日
相続する土地があるが、どうすれば良いか分からない方はいませんか。
中には、土地を相続した際のリスクを考えて、土地を相続しない方もいます。
また、土地を相続する前と後でそれぞれ手放す方法は異なります。
今回は土地を相続したくない場合、どのようにすれば良いかについて紹介します。
土地を放棄する理由
相続される土地があるが、いらないと考える理由は何でしょうか。
1つ目は固定資産税が必要になるからです。
土地を所有していると、毎年税金を納める必要があります。
土地を利用している場合は良いのですが、利用しない場合は毎年むだに税金を払っていることになるでしょう。
そのような場合はもったいないので、土地の売却を考えましょう。
2つ目は特定空き家に指定されるおそれがあるからです。
特定空き家を簡単に説明すると、放置されて倒壊する危険性のある空き家が指定されて、指定された物件は税金が6倍になります。
前項で紹介した固定資産税が6倍になる可能性がある場合は所有し続けるのも負担になるため、特定空き家に選ばれないうちに手放すことを検討しましょう。
土地を手放す方法
土地がいらないと感じたときは、相続前と相続後では違った方法で土地を手放せます。
その方法を見ていきましょう。
相続前
相続を行う前には相続放棄という手段があります。
この方法では、不必要な土地だけを選んで放棄するのでなく、その他の全ての財産も受け取れません。
そのため、他に受け取りたい財産があるときには、使えないのが欠点です。
相続する財産が総合的にマイナスなのかプラスなのかを見極めて、使わない土地が明らかにこれから負担になる状況の場合に放棄することをおすすめします。
相続後
1つ目は寄贈です。
寄贈する相手は自治体と個人に対してがありますが、自治体は基本的には寄付を受け付けていないので難しいと言えます。
可能性が高いのは個人に寄贈する場合ですが、相手に贈与税の納税義務が発生するのできちんと納税するように注意しておきましょう。
2つ目は売却という方法です。
土地を手放すときの最も一般的な方法です。
所有者にとっては土地を手放せて、お金も入ってくるという一番理想的な方法でしょう。
まとめ
今回は相続で土地が手に入るがいらない場合、どのようにすれば良いのかを紹介しました。
相続放棄という手段も有効ですが、やはり土地を売却してお金が自分に入る方が良いですよね。
相続した土地を手放したいと考えている方は、ぜひ当社にご相談ください。