特定空き家の指定基準と指定された時の影響

公開日:2022年04月14日

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2015年より空き家対策特別措置法が施行されました。

 

メディア等で危険な空き家が強制代執行により解体されたと聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

これも空き家対策特別法の一環なのです。

 

ここでは「どのような空き家が特定空き家に指定されてしまうのか」「特定空き家に指定されたまま放置するととどうなるか」を簡単に解説いたします。

□特定空き家に指定される条件と理由

特定空き家に指定される理由は4点あります。

 

1.放置されると倒壊のおそれがある空き家

 

建物がもう傾いていたり、建物を保つのに重要な柱が破損しているなど建物そのものが危ないケースや、屋根や外壁が崩落し通行人の安全が守られないという状態の空き家は、特定空き家に指定されます。

 

2.放置されると著しく衛生上問題がある空き家

 

ゴミ屋敷、不法投棄によるものや、浄化槽が壊れており臭いや内容物が流出していたり、そのせいで害虫が発生しているなどの空き家は、衛生上問題があるため特定空き家に指定されます。

 

3.適切な管理がされていなく景観を損なっている空き家

 

外壁に落書きされてしまっている、窓ガラスが割れたままになっているなどの状態の空き家も特定空き家に指定されます。

理由は、その街の景観を損なってしまうからです。

 

4.周辺の生活環境の保全のため放置することが不適切な空き家

 

敷地内の樹木が倒壊したり隣地に越境、葉が散乱していたり、動物が住みついてしまい周辺住民に影響が出ているという状態の空き家も特定空き家に指定されます。

□特定空き家に指定されると大きな影響が!

特定空き家に指定されると以下のような流れが発生します。

 

特定空き家に指定→助言·指導→勧告→命令→強制代執行。

 

ここで空き家所有者に大きな影響が出てくるのが勧告の後と強制代執行です。

 

この2つを詳しく見ていきましょう。

 

1つ目は、

勧告後、翌年から固定資産税の減税が受けられなくなることです。

固定資産税は土地面積200㎡以下の部分まで評価の6/1、200㎡を越える部分までの評価が3/1という減税がありますが、これが受けられなくなるのです。

単純にいえば固定資産税が6倍になるということです。

 

2つ目は、

強制代執行を余儀なくされることです。

行政が空き家を強制的に解体してしまいます。

もちろんこの解体にかかった費用は空き家所有者が支払わなければなりません。

すでに全国で強制代執行が行われていますので、そこまでしないだろうと思うのはよくありません。

□まとめ

今回は、特定空き家に指定される基準と特定指定空き家になってしまった場合の流れを説明いたしました。

 

対策方法としては

·空き家を改修などして状態を改善する

·賃貸に出して人に貸す

·空き家·土地を売却する

ということが考えられます。

 

どの対策方法も専門家に確認したほうが良いことですので、お気軽に当社までご相談ください

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