18.相続対策をするメリットについて
公開日:2021年02月05日
相続の際にかかる税金を抑えたいとお考えの方は多いのではないでしょうか。
しかし、相続などは馴染みがなく難しい問題ですよね。
そのような方に紹介したいのが不動産を用いた相続対策です。
そこで今回は、相続対策の方法や相続対策をするメリットについて紹介します。
不動産を用いた相続税の節税対策とは
まず、不動産を使った相続税の節税方法を3つ紹介します。
1つ目は、自宅用の住宅として土地や建物を所有する方法です。
自宅用などの小規模宅地等に関しては、評価額の算出に特例があります。
具体的には、敷地の種類により限度面積の部分に対して評価額が減額されるものです。
この特例では、一定の要件を満たすことで8割または、5割まで評価額を下げられ、大きな節税に繋げられます。
しかし、特例を適用するには要件を満たす必要があるため、あらかじめ要件の内容を確認しておきましょう。
2つ目は、賃貸アパートとして土地や建物を所有する方法です。
不動産を貸家として第三者に賃貸することでも、評価額は減額できる場合があります。
貸家として不動産を所有する場合は、自宅地の相続税とは算出方法が異なります。
それにより、土地では時価の6~7割程度、建物では時価の5~6割程度で評価されるため、大きな節税効果が期待できるでしょう。
3つ目は、広大な土地の評価を使った方法です。
利用している土地が三大都市圏では500平方メートル、その他の地域では1000平方メートルを超える際には、地積規模の大きな宅地の評価方法を使用できます。
この評価方法を用いると、土地の大きさに対応した特殊な計算で評価額を算出するため、相続税を抑えられる場合があります。
不動産による相続対策のメリットとは
不動産による相続対策のメリットは、相続税を節税できる点です。
不動産を相続する場合は現金や有価証券とは違い、固定資産台帳等から算出した評価に対して課税されます。
そのため、納める相続税額が抑えられるので相続税の節税対策になるでしょう。
特に貸付けなどをする収益物件をお持ちの方は大きな節税効果が見込めます。
その理由は、相続税の評価額と時価の差が大きいからです。
また、収益物件は家賃収入も得られるためダブルでお得です。
現金を預金していても、利息分のお金しか生み出せないため、相続税を節税したい方はぜひ不動産での相続対策を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、相続対策をするメリットについて紹介しました。
上記のように相続対策にはさまざまな方法がありますが、それぞれ要件がある場合が多いので事前に確認する必要があるでしょう。
不動産を相続する際に相続対策でお困りの方は、お気軽に当社までご相談ください。
